○天理市及び山添村介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月30日

告示第24号

(共同設置する市村)

第1条 天理市及び山添村(以下「関係市村」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、天理市及び山添村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、奈良県天理市川原城町605番地天理市役所内とする。

(委員の定数)

第4条 認定審査会の委員の定数は、45人以内とする。

(委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、関係市村の長が協議して定める候補者について、天理市長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、天理市長は、その旨を山添村長に通知するとともに、前項の規定の例により速やかに後任の委員を選任するものとする。

(事務を補助する職員)

第6条 認定審査会の事務を補助する天理市の職員の定数は、関係市村の長が協議して定める。

(負担金)

第7条 認定審査会に関する関係市村の負担金の額は、関係市村の長が協議して定める。

2 山添村は、前項の規定による負担金を天理市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期は、関係市村の長が協議して定める。

(予算)

第8条 認定審査会に関する天理市の予算は、これを特別会計とする。

(決算報告)

第9条 天理市長は、認定審査会に関する決算を天理市議会の認定に付したときは、当該決算を山添村長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例等)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市村の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の報酬等)

第11条 天理市長は、認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ山添村長と協議しなければならない。

2 山添村長は、天理市が前項に規定する関係条例等を制定し、又は改廃したときは、当該関係条例等を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分)

第12条 天理市長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ山添村長と協議しなければならない。

(庶務)

第13条 認定審査会の庶務は、天理市の介護保険担当課内に置く事務局において行う。

(補則)

第14条 法令及びこの規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市村の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定にかかわらず、平成11年度の認定審査会に関する天理市の予算は、一般会計とする。

3 関係村の長は、この規約施行の際現に効力を有する第11条第1項の規定による天理市の関係条例等を公表しなければならない。

(平成15年告示第8号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第46号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

天理市及び山添村介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月30日 告示第24号

(平成17年4月1日施行)