○山辺環境衛生組合規約

昭和59年12月11日

告示第37号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山辺環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、奈良市及び山辺郡山添村(以下「関係市村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表に定める区域(以下「区域」という。)にかかる、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿処理施設の設置及びこれに伴う財産の取得並びに管理運営に関すること。

(2) し尿の収集・運搬及び処分に関すること。

(3) 浄化槽の保守点検及び清掃に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、山辺郡山添村大字大西151番地山添村役場内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、その選出区分は次のとおりとする。

奈良市 3人

山添村 3人

2 組合議員は、関係市村の議会において、当該関係市村の議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた関係市村は、ただちにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市村の議会の議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、山添村長の職にある者をもつて充てる。

3 副管理者は、奈良市の清掃部局担当副市長及び山添村の副村長の職にある者をもつて充てる。

第7条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、山添村の会計管理者の職にある者をもつてあてる。

(管理者等の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市村の長又は副市長若しくは副村長としての任期による。

(補助職員)

第9条 第7条第1項及び第7条の2に定める者を除くほか、組合に職員を置き、組合の一般職の職員の定数は条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。ただし、条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び関係市村の識見を有する監査委員のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期によるものとし、関係市村の識見を有する監査委員のうちから選任された者にあつては、当該関係市村の監査委員としての任期によるものとする。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第11条 組合の経費は、関係市村の分担金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項に規定する関係市村の分担金の算出方法及び負担区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) し尿処理施設に係る負担金

 当該施設の建設費

(ア) 関係市村の均等割額 3分の1

(イ) 関係市村の区域内の計画収集人口割額 3分の2

 当該施設の運営費

(ア) 関係市村の均等割額 3分の1

(イ) 関係市村の区域内の収集量割額 3分の2

(2) 浄化槽維持管理に係る負担金

関係市村の区域内の保守点検基数割

(3) 組合の運営に係る負担金

関係市村の均等割

第5章 組合の解散

(組合の解散)

第12条 組合が解散するときは、組合財産の処分方法について、関係市村が協議し決定する。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和61年告示第35号)

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(平成3年告示第35号)

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(平成5年告示第39号)

この規約は、奈良県知事の許可の日から施行する。

(平成9年告示第34号)

この規約は、奈良県知事への届出が受理された日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成16年告示第33号)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年告示第44号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の規約第5条第2項の規定に基づき奈良市の議会の議員から組合議員が選出されるまでの間においては、同条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の際現に都祁村の議会の議員から組合議員に選出されている者が、組合議員となるものとする。

(平成18年告示第50号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表

組合が処理する区域

奈良市月ヶ瀬石打・月ヶ瀬尾山・月ヶ瀬長引・月ヶ瀬嵩・月ヶ瀬月瀬・月ヶ瀬桃香野・都祁南之庄町・都祁甲岡町・来迎寺町・都祁友田町・藺生町・都祁小山戸町・都祁相河町・都祁吐山町・都祁こぶしが丘・都祁白石町・針町・針ケ別所町・小倉町・上深川町・下深川町・萩町・都祁馬場町

山辺郡山添村

山辺環境衛生組合規約

昭和59年12月11日 告示第37号

(平成19年4月1日施行)