○地籍調査推進委員会設置要綱
昭和57年4月5日
告示第11号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の円滑な実施を図るため地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、その調査を実施する地域の区長総代、農業委員及び地理精通者のうちから村長が委嘱した委員をもつて組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、地域内地籍調査の行なわれる期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選とする。
3 会長は、会議の議長となり委員会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、事故あるときは会長の職務を代行する。
(委員の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとし、会議の招集は会長が行なう。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、地籍調査の実施に関し、次のことについて村長に協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及および啓蒙に関すること。
(2) 一筆地調査の作業の実施、推進に協力すること。
(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査基準の調査並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争に関し和解の勧告、その他により紛争の円満解決に協力する。
(5) 地籍調査の実施に関すること。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。