○山添村地籍調査作業規程
昭和57年4月5日
告示第10号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業実施に関する必要事項は、この規程の定めるところによる。
(推進委員)
第2条 一筆地調査にあたつては、村長は地籍調査推進委員を委嘱するものとする。
2 前項の地籍調査推進委員は、作業班の行なう一筆地調査に立会うものとする。
(筆界の調査)
第3条 筆界は慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ土地の所有者、その他利害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て調査するものとする。
2 筆界の決定において、土地の所有者その他利害関係人の意見が相違する場合は、地籍調査推進委員の意見を求めるものとする。
3 前項の確認が得られないときは、「筆界未定」として処理するものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めのないものについては、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。