○山添村農業総合管理施設管理運営規則

平成7年6月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村農業総合管理施設設置条例(平成7年6月山添村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、山添村農業総合管理施設使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書の提出があつた場合においてその使用を許可するときは、山添村農業総合管理施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 条例第13条の規定で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 五月川センターの利用者が安全かつ快適に利用できるよう適切な管理を行うこと。

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を受けて臨時に休業し、若しくは施設の一部を休止することができる。

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第10条の規定により五月川センターの管理を指定管理者に行わせる場合についての第2条第3条の規定の運用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料及び照明料)

第6条 条例第3条に規定する使用料及び照明料以外の使用料及び照明料については、村長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山添村農業総合管理施設管理運営規則

平成7年6月22日 規則第13号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成7年6月22日 規則第13号
平成18年3月24日 規則第10号
平成28年6月6日 規則第10号