○山添村農業総合管理施設管理運営規則
平成7年6月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村農業総合管理施設設置条例(平成7年6月山添村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 条例第13条の規定で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 五月川センターの利用者が安全かつ快適に利用できるよう適切な管理を行うこと。
2 指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を受けて臨時に休業し、若しくは施設の一部を休止することができる。
(使用料及び照明料)
第6条 条例第3条に規定する使用料及び照明料以外の使用料及び照明料については、村長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。