○山添村観光物産案内所設置条例
平成6年3月29日
条例第4号
(目的)
第1条 布目ダム周辺施設利用者に観光の案内と物産の販売、さらに休憩場所を提供することにより、観光サービスと地域の活性化を図るため、山添村観光物産案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 観光案内所の位置は、次のとおりとする。
山添村大字桐山60番地の3
(指定管理者の指定等)
第3条 観光案内所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者に行わせることができる業務)
第4条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観光案内所の施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 観光案内所の利用の促進に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
2 村長は、前項の範囲のうち指定管理者におこなわせることとした管理にかかる業務を行わないものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定手続等については、山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月山添村条例第10号)の規定に基づき実施するものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、開館時間及び休業日に関する基準その他規則で定める管理の基準に従つて管理を行わなければならない。
(損害賠償義務)
第7条 利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは、村長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。