○山添村釣場安全施設管理運営規則
平成4年6月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、山添村釣場安全施設設置条例(平成4年6月山添村条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定により、釣場安全施設の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理施設)
第2条 山添村釣場安全施設(以下「釣場安全施設」という。)の管理対象は、次の施設とする。
固定桟橋 1基
(使用時間)
第3条 村長は、特に必要があると認めるときは、釣場安全施設の使用時間を定めることができる。
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限することができる。
(1) 感染性疾患を患っている者が使用しようとするとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 他の使用者に危害を及ぼす物品又は動物を携帯しているとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 連続して独占的に使用しようとするとき。
(6) 悪天候のため使用が不適当なとき。
(7) 12歳未満の者で、保護者の同伴又は引率がないとき。
(8) 村長が、保護者の同伴又は引率なしに使用することが危険であると認めるとき。
(9) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(10) その他、村長が不適当と認めるとき。
(秩序維持)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。この場合、使用者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれのある者
(2) 施設を損傷し、又は滅失させるおそれのある者
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認められる者
(4) 次条の規定に違反した者
2 村長は、施設の管理上必要があると認めたときは、使用者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
(行為の禁止)
第6条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為
(2) 施設を損傷し、又は滅失させるおそれのある行為
(3) 騒音、暴力又は大声を発する等、他の使用者に迷惑を及ぼす行為
(4) 署名運動、募金その他これらに類する行為
(5) 広告類を掲示し、又はまき散らす行為
(6) 桟橋上での危険な遊戯行為
(7) 竿釣り及び手釣り以外の方法で水産動植物を採補する行為
(8) ボートを浮かべる行為
(9) 一人で広い範囲を独占するような釣り行為
(10) 売店等を営む行為
(11) その他村長が施設の管理上支障があると認める行為
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、自己の過失及び不慮の事故が原因で損害を被った場合においても、使用者の責任において処理するものとし、村長に対して、一切損害賠償を請求してはならない。
2 使用者は、その使用に関し施設を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
(安全管理)
第8条 村長は、釣場安全施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 施設及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策
(2) その他安全に関する事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(山添村釣場安全施設管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の山添村釣場安全施設管理運営規則第4条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。