○集落センター等設置条例

平成4年10月26日

条例第14号

(設置)

第1条 本村の基幹産業である農林業の振興と地域住民の福祉向上等のため、集落センター等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山添村自然休養村管理センター

山添村大字北野1272番地の4

切幡自然環境活用センター

山添村大字切幡747番地の3

春日集落センター

山添村大字春日469番地の1

菅生集落センター

山添村大字菅生1801番地

広代集落センター

山添村大字広代1485番地の3

三ケ谷構造改善センター

山添村大字三ケ谷676番地

毛原構造改善センター

山添村大字毛原673番地

伏拝構造改善センター

山添村大字伏拝750番地

箕輪構造改善センター

山添村大字箕輪556番地

下津研修指導施設

山添村大字西波多3638番地

上津農事集会所

山添村大字西波多165番地の1

北野生活改善センター

山添村大字北野1463番地

岩屋生活改善センター

山添村大字岩屋1434番地の1

大塩生活改善センター

山添村大字大塩1552番地

堂前生活改善センター

山添村大字堂前191番地

松尾生活改善センター

山添村大字松尾375番地の1

的野多目的集会所

山添村大字的野819番地

菅生ふれあい館

山添村大字菅生地内

菅生農村公園

山添村大字菅生1960番地

三ケ谷ふれあい館

山添村大字三ケ谷583番地

三ケ谷農村公園

山添村大字三ケ谷548番地

(指定管理者の指定等)

第3条 集落センター等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)

第4条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落センター等の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 集落センター等の利用の促進に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 村長は、前項の範囲のうち指定管理者に行わせることとした管理に係る業務を行わないものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第5条 指定管理者の指定手続き等については、山添村公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月山添村条例第10号)の規定に基づき実施するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従つて集落センター等の管理を行わなければならない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、集落センター等に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

集落センター等設置条例

平成4年10月26日 条例第14号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成4年10月26日 条例第14号
平成9年9月5日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第13号
平成28年6月6日 条例第18号