○山添村農村広場管理運営規則

平成4年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、山添村農村広場設置条例(平成3年10月山添村条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定により、農村広場の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 山添村農村広場(以下「農村広場」という。)の各施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 農村広場の休場日は次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日とする。

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日を変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による許可申請書の提出があつた場合において、適当と認め、使用を許可するときは、使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更、取消しの申請)

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用について変更又は取消しをしようとするときは、使用許可変更、取消し申請書(第3号様式)前条第2項の規定により交付を受けた使用許可書を添えて、村長に提出しなければならない。

(使用の変更)

第6条 村長は、農村広場の各施設の使用許可書交付後において、村の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用料及び照明料)

第7条 使用料及び照明料は、許可書の交付を受けたとき納付しなければならない。

(使用料及び照明料の還付)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び照明料を還付する。

(1) 災害、悪天候その他使用者の責めによらない事由により、使用できなくなつたとき。

(2) 使用3日前までに、使用許可取消し申請書を提出し、村長が正当な理由があると認めたとき。

2 前項に規定する使用料及び照明料の還付を受けようとする者は、使用料及び照明料還付申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用者の確認)

第9条 村長は、使用者を確認するために、使用許可書の呈示を求めることができる。

(使用の制限)

第10条 村長は、農村広場の各施設の使用に関し、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 伝染性疾病を患つている者が使用しようとするとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 他の使用者に危害を及ぼす物品又は動物を携帯しているとき。

(4) 連続して独占的に使用しようとするとき。

(5) 悪天候のため使用が不適当なとき。

(6) その他村長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第11条 村長は、次の各号の一に該当するときは、農村広場の各施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。この場合、使用者に生じた損害についてはその責めを負わない。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。

(3) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない施設を使用してはならない。

(2) 許可なく物品等を販売してはならない。

(3) 許可なく張り紙、ビラの配布等をしてはならない。

(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしてはならない。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしてはならない。

(6) 使用した設備の整理、整頓及び清掃を心がけなければならない。

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、その使用を終わつたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(施設、設備等の損傷)

第14条 使用者は、その使用に関して、施設、設備、器具、樹木等を棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村農村広場管理運営規則

平成4年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)