○山添村農村広場設置条例
平成3年10月12日
条例第17号
(目的)
第1条 布目ダム周辺地域の活性化とスポーツ・文化の振興及び住民福祉の向上に資するため、山添村農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(位置及び施設の名称)
第2条 農村広場の位置は、次のとおりとする。
山添村大字桐山地内
2 農村広場に設ける施設は、次のとおりとする。
(1) テニスコート
(2) ゲートボールコート
(3) 多目的広場
(4) 器具庫
(5) 駐車場
(6) 休憩所、便所等
(管理及び運営)
第3条 農村広場の管理及び運営は、村長が行う。
(使用許可)
第4条 農村広場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。
(4) 前各号のほか、村長が農村広場の管理運営上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じた時又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料及び照明料)
第6条 農村広場を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料及び照明料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料及び照明料の還付)
第7条 既納の使用料及び照明料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料及び照明料の減免)
第8条 村長は、公益上必要があると認めたときは、使用料及び照明料を減免することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用者の義務等)
第10条 使用者は、その使用に当たっては善良な監理を行い、かつ環境の保全に努めなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用部分を原状に復さなければならない。
3 使用者は、その使用により施設、設備又は備品等を損傷したときは、原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
(設備の目的外使用)
第11条 農村広場に属する設備を農村広場以外の用に供することはできない。ただし、農村広場業務に支障を来さない場合において村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第12条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(山添村農村広場設置条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の山添村農村広場設置条例第4条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
別表
施設及びその使用料と照明料
(1面1時間当り)
区分 施設 | 使用料 | 照明料 | 摘要 |
9時~22時 | |||
テニスコート | 400円 | 200円 | 人工芝 |
ゲートボールコート | 200円 | 200円 | 人工芝 |
ゲートボールコート | 100円 | ― | 土 |
多目的広場 | 300円 | ― |
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備考 使用者が、入場料、会費等を徴収する場合及び公告宣伝等に利用する場合の使用料は、本表に定める使用料の2倍の額とする。