○山添村農業者健康管理センター管理運営規則
昭和62年6月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村農業者健康管理センター設置条例(昭和62年山添村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 山添村農業者健康管理センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間の利用を必要とする場合に限り午後6時から午後10時までの夜間使用を認める。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し又はセンター施設の一部を休止することができる。
(使用許可の申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、農業者健康管理センター使用許可申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出を要しないと認めるものについてはこの限りでない。
2 前項の許可申請の受付は、使用日の前1ケ月の期間において行う。
3 村長は、第1項の規定による許可申請書の提出があつた場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、センター使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
(変更許可)
第5条 条例第3条第2項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、その使用を終つたときは直ちにその旨を届け出なければならない。
2 使用者は、前項の届け出をする際、使用許可書を還付するものとする。
(施設、設備等の損傷)
第7条 使用者は、その使用に関して、施設、設備等をき損し又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
(安全管理)
第8条 村長は、センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため次の事項に留意しなければならない。
(1) 建物、設備及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策、若しくは利用者の避難誘導の方法
(2) 安全設備、防火設備、その他危険防止設備
(3) その他安全に関する事項
(入館の禁止等)
第9条 村長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれのある者に対し、入館を禁じ又は退館させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。