○山添村神野山ふれあいの森管理運営規則

平成元年6月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、山添村神野山ふれあいの森設置条例(平成元年6月山添村条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定により、ふれあいの森の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間等)

第2条 各施設の使用時間等は、次のとおりとする。

(1) 茶の里会館は、午前9時から午後4時30分までとする。

(2) ログハウス(以下「ロッジ」という。)は、使用しようとする日の午後3時から退所する日の午後2時までとする。

(3) 木工館、羊毛館、生産物直売所、林間広場(以下「ふれあい広場」という。)並びにめえめえ牧場は、午前9時から午後4時30分までとする。

(4) 屋外調理施設(以下「野外バーベキュー場」という。)は、午前10時から午後4時までとする。ただし、ロッジ使用の宿泊者に限り、午後5時から午後8時30分まで使用することができる。

(5) 炭焼窯の使用期間は、1回につき15日以内とする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用時間等を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日とする。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3月前から7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による許可申請書の提出があつた場合において、適当と認め、使用を許可するときは、使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更、取消しの申請)

第5条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用について変更又は取消しをしようとするときは、使用許可変更、取消し申請書(第3号様式)前条第2項の規定により交付を受けた使用許可書を添えて村長に提出し、第4号様式によりその許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 村長は、施設の使用に関し次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 伝染性疾患を患つている者が使用しようとするとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 他の使用者に危害を及ぼす物品又は動物を携帯しているとき。

(4) 連続して独占的に使用しようとするとき。

(5) 悪天候のため使用が不適当なとき。

(6) その他村長が不適当と認めるとき。

(使用料等の後納)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料等を後納することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体又は学校、園が使用するとき。

(2) 村長がやむを得ないと認めるとき。

(使用料等の還付)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条ただし書の規定により、既納の使用料等のうち当該各号に定める額を還付する。

(1) 災害、悪天候その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなつたとき又は使用する日の14日前までに使用許可の取消しの申請を行つたとき 全額

(2) 使用する日の7日前までに使用許可の取消しの申請を行つたとき 2分の1に相当する額

2 前項に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用者の確認)

第9条 村長は、使用者を確認するために使用許可書の呈示を求めることができる。

(安全管理)

第10条 村長は、施設を保全し、使用者の安全を確保するため次の事項に留意しなければならない。

(1) 建物、設備及び使用者に危険があると認められる場合の応急処置又は適当な防止策若しくは使用者の避難、誘導の方法

(2) 安全設備、防火設備その他危険防止設備

(3) その他安全に関する事項

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない施設を使用してはならない。

(2) 許可なく物品等の販売をしてはならない。

(3) 許可なく張り紙、びらの配布等をしてはならない。

(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしてはならない。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしてはならない。

(6) 使用した施設の整理整頓及び清掃を心掛けなければならない。

(7) 使用終了後は、ただちにその旨を報告しなければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 条例第17条の規則で定める管理の基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 使用時間は、第2条に定めるとおりとすること。

(2) 休業日は、第3条に定めるとおりとすること。

(3) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(4) ふれあいの森の利用者が安全かつ快適に利用できるよう適正な管理を行うこと。

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を受けて、同項第1号の使用時間を臨時に延長し、若しくは短縮し又は同項第2号の休業日を変更し、臨時に休館し、若しくは施設の一部を休止することができる。

(指定管理者に関する読替え)

第13条 条例第13条の規定によりふれあいの森の管理を指定管理者に行わせる場合についての第4条第5条第6条第9条第10条の規定の適応については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の後納)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第18条第1項ただし書きの規定により、利用料金を後納することができる。

(1) 国、地方公共団体又は学校、園が使用するとき。

(利用料金の還付)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第18条第4項の規定により、既納の利用料金のうち当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 災害、悪天候その他使用者の責めによらない事由により利用できなくなつたとき又は使用する日の14日前までに使用許可の取消しの申請を行つたとき 全額

(2) 使用する日の7日前までに使用許可の取消しの申請をおこなつたとき 2分の1に相当する額

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第18条第5項の規定により、利用料金を減額し、免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に規定する場合のほか村長の定めるところにより、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村神野山ふれあいの森管理運営規則

平成元年6月22日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成元年6月22日 規則第4号
平成3年3月28日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第9号
平成4年6月26日 規則第12号
平成9年12月24日 規則第20号
平成12年3月8日 規則第4号
平成16年10月26日 規則第12号
平成18年3月24日 規則第6号
平成18年12月21日 規則第23号
平成27年3月19日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第3号