○山添村基幹集落センター管理運営規則

昭和60年12月21日

規則第13号

第2条 削除

(開館時間)

第3条 山添村基幹集落センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、団体等が夜間の利用を必要とする場合に限り午後6時から午後10時までの夜間使用を認める。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し又はセンター施設の一部を休止することができる。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、基幹集落センター使用許可申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出を要しないと認めるものについてはこの限りでない。

2 前項の許可申請の受付は、使用日の前1箇月の期間において行う。

3 村長は、第1項の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、基幹集落センター使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(変更許可)

第6条 条例第4条第2項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。

2 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項の許可を受けようとするときは、基幹集落センター使用許可変更申請書に、基幹集落センター使用許可書を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認め当該変更を許可するときは、前項の許可書の許可事項に変更し、当該許可書を申請者に返付するものとする。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、その使用を終ったときは直ちにその旨を届け出なければならない。

2 使用者は、前項の届出をする際、使用許可書を還付するものとする。

(施設、設備等の損傷)

第8条 使用者は、その使用に関して、施設、設備等をき損し又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。

(安全管理)

第9条 村長は、センターの施設を保全し、利用者の安全を確保するため次の事項に留意しなければならない。

(1) 建物、設備及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策、若しくは利用者の避難誘導の方法

(2) 安全設備、防火設備、その他危険防止設備

(3) その他安全に関する事項

(入館の禁止等)

第10条 村長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれのある者に対し、入館を禁じ又は退館させることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 条例第14条の規則で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間は、第3条第1項に定めるとおりとすること。

(2) 休館日は、第4条第1項に定めるとおりとすること。

(3) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(4) センターの利用者が安全かつ快適に利用できるよう適正な管理を行うこと。

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を受けて、同項第1号の開館時間を臨時に延長し、若しくは短縮し、又は同項第2号の休館日を変更し、臨時に休業し、若しくは施設の一部を休止することができる。

(指定管理者に関する読替え)

第12条 条例第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合についての第5条第1項及び第3項第6条第2項及び第3項第9条第10条の規定の運用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村基幹集落センター管理運営規則

昭和60年12月21日 規則第13号

(平成28年6月6日施行)