○山添村営土地改良事業の経費にあてるべき金銭、夫役及び現品の賦課徴収に関する条例

昭和37年10月12日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基き、村営土地改良事業並びに事務の委託を受けた土地改良事業に要する経費にあてるために、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条の資格を有する者に対する金銭、夫役及び現品の賦課徴収について定めることを目的とする。

(賦課の総額)

第2条 賦課の総額は、各年度毎に当該事業に要する事業費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、村長が定めた額とする。

2 事業の履行に係る地域内の受益農地が法第113条の2第2項の規定による工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、その指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下転用農地という。)につき返還する補助金相当額の賦課については、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額を当該転用農地に割りふつて得られる額(受益地の転用に伴い遊休化する施設を農業の用途に活用することにより回収できると見込まれる場合には、当該回収見込額を除いた額)とする。

(賦課の基準)

第3条 賦課の基準、徴収の時期及びその方法は、村長が定める。この場合において当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の受ける利益を勘案しなければならない。

(夫役等の履行)

第4条 夫役を賦課された者はその便宜に従い、本人自らこれに当り又は代人をもつて履行することができる。

2 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基く事業に要する経費にあてる金銭、夫役及び現品の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免す。

(賦課に対する異議の申出)

第7条 第3条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から30日以内に村長に対し異議を申出ることができる。

2 村長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村営土地改良事業の経費にあてるべき金銭、夫役及び現品の賦課徴収に関する条例

昭和37年10月12日 条例第8号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和37年10月12日 条例第8号
昭和45年1月31日 条例第6号
昭和45年6月30日 条例第15号
平成15年3月10日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第5号