○山添村農業委員会会議規則

昭和47年7月20日

農委規則第1号

山添村農業委員会総会会議規則の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 山添村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を記載し、委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、議長となり会議を主宰する。

(議席の決定)

第4条 議席は、あらかじめくじで定める。

(委員の発言)

第5条 委員は、議案について、自由に質疑し及び意見をのべることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第6条 委員は、出席委員の8分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第8条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に附した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した者の氏名

(9) その他会長が必要と認めた事項

(補則)

第9条 この規則に定めるものを除く外、会議に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年農委規則第1号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

山添村農業委員会会議規則

昭和47年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年7月20日 農業委員会規則第1号
昭和59年12月12日 農業委員会規則第1号
平成12年4月1日 農業委員会規則第1号