○山添村国民健康保険患者輸送車管理規程

昭和46年10月8日

告示第16号

第1条 国民健康保険診療施設整備事業により設置した、国民健康保険患者輸送車(以下「輸送車」と云う。)は、村内住民で村長が特に必要と認めた寝たきり等のため普通自家用車での輸送が困難の者を医療機関等に安全に輸送することを目的とする。

第2条 輸送車の保管場所は、山添村役場とし、輸送車担当課において管理者を定め、適切な運行管理と住民の保健福祉の向上に努めるものとする。

第3条 管理者は、輸送車の合理的管理に資するため、次の諸帳簿を備えつけるものとする。

(1) 運転日誌

(2) 輸送車及び附属品台帳

(3) 燃料受払簿

(4) 月別、年別輸送記録表

第4条 輸送車の運行管理に要する経費は、山添村国民健康保険特別会計から支出するものとする。

この規程は、昭和46年10月8日から施行する。

(平成3年告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年告示第31号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成23年告示第11―2号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

山添村国民健康保険患者輸送車管理規程

昭和46年10月8日 告示第16号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和46年10月8日 告示第16号
平成3年8月20日 告示第26号
平成7年9月26日 告示第31号
平成23年3月1日 告示第11号の2