○山添村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和39年11月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 山添村国民健康保険診療所の診療についての使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料等の額)

第2条 前条の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準その他関係法令により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付を受けた者については、村長が定める額とする。

2 前項の規定によることができないものについては、別表の定めるところによる。

(使用料等の減免)

第3条 前条の使用料及び手数料は、村長が特別の事情があると認めた場合においては、減免することができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 健康診断料 1回につき500円以上

2 死体検案料 1体につき20,000円以上

3 死体処置料 1体につき3,000円

4 諸検査料 診療報酬点数表を準用

5 予防接種料 別に定める

6 文書料

(1) 健康診断書

ア 一般 1通につき1,000円

イ 学童 1通につき500円

ウ 特別 1通につき5,000円以上

(2) 死亡診断書 1通につき3,000円(3通目から1通につき1,000円)

(3) 死体検案書 1通につき5,000円

(4) 証明書等

ア 一般 1通につき1,000円

イ 特別 1通につき5,000円以上

7 往診交通費

(1) 村内 1回につき1,000円

(2) 村外 1回につき2,000円以上

山添村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和39年11月28日 条例第37号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和39年11月28日 条例第37号
昭和45年8月16日 条例第17号
昭和46年3月27日 条例第12号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和50年9月1日 条例第20号
昭和52年3月15日 条例第6号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和60年3月28日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第5号
平成9年3月10日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第9号