○山添村国民健康保険運営協議会規則

昭和32年11月25日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、山添村国民健康保険条例第3条の規定に基き、山添村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 療養の給付期間に関すること。

(4) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) 国民健康保険診療施設の設置に関すること。

(7) その他国民健康保険の運営に関する重要な事項

(委員の辞職)

第3条 委員は、辞職しようとするときは、事由を具して村長に届け出なければならない。

(協議会の招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、村長より諮問事項の通知を受けたときは、速やかに協議会を招集しなければならない。

3 会長は、委員の3分の1以上から書面をもつて会議に附すべき事項を示して請求があつたときは、遅滞なく協議会を招集しなければならない。

(協議会の議長)

第5条 協議会の議長は、会長とする。

(会議の定足数)

第6条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、国民健康保険条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席しなければ開催することができない。

(議決の方法)

第7条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に加わることができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第9条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、村長又は関係職員に対して説明を求め又は関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成)

第10条 議長は、書記をして会議録を調製しこれを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第11条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第4号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村国民健康保険運営協議会規則

昭和32年11月25日 規則第7号

(平成7年3月6日施行)