○山添村下水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、山添村下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成6年3月山添村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下水道施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(計画の承認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による排水設備の新設等の計画の承認を受けようとする者は、排水設備承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。承認を受けた計画を変更するときも同様とする。

(計画の承認)

第4条 村長は、前条の計画を承認したときは、排水設備計画承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の設置基準)

第5条 排水設備の新設等については、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 分流水(汚水と雨水の区分をする構造)とすること。

(2) 排水設備は、排水処理施設のマス(以下「公共マス」という。)に固着させること。

(3) 前号の公共マスに固着させるときは、公共マスのインパート上流端及び管底高に食い違いの生じないように施工するとともに、その内外面はモルタル仕上げとすること。

(4) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(5) 排水管の内径及び勾配は、次によること。

使用区分

配水管の内径

布設勾配

小便器、手洗器、洗面器

50mm以上

5/100以上

炊事場、浴場、洗たく場

75mm以上

3/100以上

大便器、マス相互を連絡する配水管

100mm以上

1/100以上

(6) 排水管の土被りは、次によること。

公道 道路管理者の指示による

私道 概ね50センチメートル以上

宅内 概ね20センチメートル以上

(7) 暗渠である構造部分のうち、汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所には、マス又はマンホールを設けること。

(8) マス又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。

(9) 排水設備には、次に掲げる付帯設備をそれぞれ定める箇所に設けること。

ア 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

イ 固形物流下防止装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所

ウ 油脂しや断装置 油脂類を多量に排出する箇所

エ 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(工事の完了届)

第6条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事の完了後、すみやかに排水設備工事完了届(様式第3号)を村長に提出して、その検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、排水処理施設の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開をしようとするときは、排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)届(様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長がその都度定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第6号)

この規則は、供用開始の日から施行する。

附則(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村下水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月29日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
◆ 平成6年3月29日 規則第5号
◇ 平成7年3月6日 規則第5号
◇ 平成8年11月29日 規則第8号
◇ 平成9年3月10日 規則第2号
◇ 平成11年6月10日 規則第6号
◇ 平成12年3月8日 規則第3号
◇ 令和3年3月30日 規則第3号