○山添村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年12月26日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、山添村が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(浄化槽の定義)
第2条 この要綱において、浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下、全窒素(以下「T―N」という。)除去率50%以上、放流水のT―Nが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、かつ平成4年10月30日付け環浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。
(対象区域及び補助金の交付)
第3条 対象区域は、山添村内の次の各号に揚げる区域を除く、村長が定める区域とする。ただし、村長が特別に認める場合はこの限りでない。
(1) 公共下水道事業区域
(2) 農業集落排水事業区域
(3) 簡易排水事業区域
2 村長は、前項に規定する区域内において、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 住宅用以外の建築物に浄化槽を設置する者
(3) 51人槽以上の浄化槽を設置する者
(4) 販売又は賃貸を目的とする建築物に設置する者(店舗等併用住宅については、居住部分の床面積が1/2未満に限る。)
(5) 補助金の交付を受けて設置した浄化槽を15年経過せず廃止して、新たに浄化槽を設置する者
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 見積書の写し
(4) 登録証及び登録浄化槽管理票の写し
(5) 誓約書
(6) 小型合併浄化槽状況報告書(第8号様式)及び不具合の状況が把握できる写真(ただし、補助金の交付を受けて設置した浄化槽を15年経過した後廃止して、新たに浄化槽を設置する者に限る。)
(7) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月末日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽設備士により、所轄保健所長へ届け出、受理された、浄化槽設置工事完了報告書及び浄化槽施工監理報告書の写し
(3) 設置工事中の工程写真
(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(5) 浄化槽法定検査領収書(7条・11条)の写し
(補助金交付の取消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成10年告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
1人槽区分 | 2限度額 |
5人槽 | 444,000円 |
6〃 | 481,000円 |
7〃 | 533,000円 |
8〃 | 640,000円 |
9〃 | 730,000円 |
10〃 | 830,000円 |
11~20〃 | 981,000円 |
21~30〃 | 1,668,000円 |
31~50〃 | 2,238,000円 |