○山添村健康づくり推進協議会規約

昭和54年1月10日

告示第3号

(名称)

第1条 この協議会は、山添村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、地域に密着した総合的な健康づくり対策を積極的に推進するための方策を体系的、総合的に審議、企画し、実施内容についての評価、検討を行うことを目的とする。

(構成)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者で構成し、村長が委嘱または任命する。

(1) 行政代表 2名

(2) 村議会代表 1名

(3) 村内医師代表 2名

(4) 村内歯科医師代表 1名

(5) 村内学校長代表 1名

(6) 村内保育園代表 1名

(7) 管轄保健所代表 1名

(8) 管轄福祉事務所代表 1名

(9) 管轄警察署代表 1名

(10) 管轄保健所栄養士 1名

(11) 理学療法士 1名

(12) 社会福祉協議会代表 1名

(13) 民生児童委員代表 1名

(14) 保健推進員代表 1名

(15) 食生活改善推進連絡協議会代表 1名

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は村長とする。

3 副会長は委員の互選とする。

4 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議事を主宰する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、役職により委嘱又は任命をされている委員がその職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、山添村保健福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に図つて定める。

この規約は、昭和54年1月10日から施行する。

(平成3年告示第23号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第18号)

この規約は、公布の日から施行する。

山添村健康づくり推進協議会規約

昭和54年1月10日 告示第3号

(平成9年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和54年1月10日 告示第3号
平成3年8月20日 告示第23号
平成9年6月10日 告示第18号