○山添村立児童館・老人憩の家管理運営規則

平成6年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村立児童館・老人憩の家設置条例(平成6年3月山添村条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、山添村立児童館・老人憩の家(以下「児童館・老人憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 児童館・老人憩の家の開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間に使用する場合においては、午後10時までとする。

2 村長は、運営実態を配慮の上、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館・老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び5月4日

(3) 国民の祝日が月曜日に当たるときはその翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 村長は、必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(事業)

第4条 児童館・老人憩の家は、条例第1号に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 児童の自主的・組織的活動の促進。

(2) 遊びをとおして社会性を育て、生きる力を養うこと。

(3) 児童の健全育成

(4) 高齢者の保健福祉の向上

(5) 老人クラブの育成

(6) 世代間交流の促進

(7) その他あらゆる人権問題解決のために必要と認められること。

(職員)

第5条 児童館・老人憩の家に館長のほか必要な職員を置くことができる。

(職員の任務)

第6条 館長は、児童館・老人憩の家の事務を掌握し、職員を指導・監督する。

2 職員は、館長の指示により第4条各号に規定することを担当する。

(運営委員会)

第7条 児童館・老人憩の家の円滑な管理運営を図るため、児童館・老人憩の家運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる区分により村長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 村議会の議員 1名

(2) 社会福祉関係者 3名以内

(3) 村内学校関係者 3名以内

(4) 学識経験者 4名以内

(5) 村の職員 5名以内

3 委員の任期は2年とする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任することができる。

6 委員会に、会長及び副会長を置く。

7 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(職務)

第8条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、館長が掌る。

(使用の申請)

第11条 児童館・老人憩の家を使用しようとする者は、使用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、児童館・老人憩の家主催による事業については、この限りでない。

(使用の許可)

第12条 館長は、児童館・老人憩の家の使用を許可したときは、使用者に使用許可書を交付する。

(使用の制限及び禁止)

第13条 館長は、児童館・老人憩の家の使用に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他館長が不適当と認めるとき。

(使用者の心得)

第14条 児童館・老人憩の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、児童館・老人憩の家の設立意義を充分わきまえて使用すること。

2 会場の準備、後片づけ、使用箇所の清掃等は、使用者において行うこと。

3 使用前及び終了時には、必ず職員にその旨連絡し、前項の確認を受けること。

(損害の賠償)

第15条 児童館・老人憩の家の施設、設備、器具等を破損若しくは滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村立児童館・老人憩の家管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山添村立児童館・老人憩の家管理運営規則第13条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

山添村立児童館・老人憩の家管理運営規則

平成6年3月29日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)