○山添村立児童館・老人憩の家設置条例

平成6年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法及び老人福祉法の規定により、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操豊かな人権尊重の精神を養うとともに、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的として、山添村立児童館・老人憩の家(以下「児童館・老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館・老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山添村立児童館・老人憩の家

位置 山添村大字西波多4922番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、児童館・老人憩の家の管理運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

山添村立児童館・老人憩の家設置条例

平成6年3月29日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月29日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第8号