○山添村ひとり親家庭等医療費助成条例
昭和53年10月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの
エ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童
オ エに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(5) 山添村子ども・次世代応援医療費助成条例(昭和48年9月山添村条例第21号)による医療費の助成を受けていない者
(6) 山添村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月山添村条例第22号)による医療費の助成を受けていない者
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 村長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、村長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
3 村長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(助成金の支給制限)
第3条の3 助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の例による。
(証明書の交付等)
第4条 村長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。
(届出)
第5条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正手段によって、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第7条の2 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償との調整)
第7条の3 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後に受けた母子の医療に係る医療費について適用する。
附則(昭和57年条例第24号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の山添村母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山添村母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の山添村母子医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(昭和62年条例第21号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日の前日において、この条例による改正前の山添村母子医療費助成条例の規定に基づく医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この条例の適用日の前日において、この条例による改正前の山添村母子医療費助成条例の規定に基づく医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の山添村母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村ひとり親家庭等医療費助成条例第3条の2第1項第1号の規定は、平成31年8月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適応し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山添村ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適応し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。