○山添村児童手当の支払に関する規則

昭和61年9月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が銀行法第15条に規定する銀行等金融機関の休日にあたるとき、若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める祝日にあたるときは、その前日とする。

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

山添村児童手当の支払に関する規則

昭和61年9月29日 規則第7号

(昭和61年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年9月29日 規則第7号