○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和63年6月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成の手続)
第2条 村長は、社会福祉法人に対して助成をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて助成の申請をさせなければならない。
(1) 助成を受けようとする理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるものの他、助成に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。