○山添村歴史民俗資料館設置条例
平成5年3月25日
条例第7号
(目的)
第1条 郷土の歴史資料、民俗資料、考古資料等の保存及び活用を図り、村民の文化の発展に寄与するため、山添村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。
山添村大字春日1770番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
平成5年3月25日 条例第7号
(平成5年7月15日施行)