○山添村西波多集会所管理運営規則
昭和50年9月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村西波多集会所設置条例(昭和50年9月山添村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 山添村西波多集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事務は教育委員会が行なう。
2 教育委員会は、必要に応じて集会所の管理を上津公民館長に委任することができる。
3 集会所の管理を上津公民館長に委任した場合には、教育委員会と必要な事項について協議するものとする。
(運営委員会)
第3条 集会所の運営に関して、教育委員会の諮問に応えるため、山添村西波多集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の委員は、集会所設置の趣旨に則つて関係機関及び団体の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は10名以内とし、委員の任期は2カ年とする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任することができる。
6 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
7 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
8 運営委員会の運営について、この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。
(使用の申請等)
第4条 集会所の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、許可を与える場合において、管理上必要があるときはその使用について条件を附すことができる。
3 集会所の使用申請が同日に二以上あつて、使用を調整しなければならない場合には、社会教育に関する利用を優先するものとする。
(使用の不許可等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず若しくは使用許可を取消すことができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 社会教育法第23条に規定する事項に反するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) その他管理運営上不適当であるとき。
2 使用許可を取消すことによつて、使用者に損害を及ぼすことがあつても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(原状回復)
第6条 使用者は、その使用が終つたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その使用により施設又は設備を損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の山添村西波多集会所管理運営規則第5条第1項の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。