○山添村社会教育委員に関する条例

昭和31年12月11日

条例第30号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員の定数は、20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(山添村社会教育委員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

山添村社会教育委員に関する条例

昭和31年12月11日 条例第30号

(平成12年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年12月11日 条例第30号
平成12年3月8日 条例第1号