○山添村社会教育委員に関する条例
昭和31年12月11日
条例第30号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員の定数は、20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(山添村社会教育委員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。