○山添村立学校給食センター運営協議会規則
昭和54年3月5日
教委規則第2号
(目的及び設置)
第1条 山添村立学校給食センター運営に関する重要な事項の審議並びに調査研究を行うため山添村立学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内をもつて組織し、その組織は次のとおりとする。
(1) 村議会議員 2名
(2) 小学校長
(3) 中学校長
(4) 小学校保護者代表 1名
(5) 中学校保護者代表 1名
(6) 学識経験者 1名
(7) 副村長・教育長及び給食センター所長
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し、役職により委嘱されている委員は、その役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
(役員)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(職務)
第5条 会長は、会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代行する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(運営)
第7条 協議会は、毎年3回以上開催する。ただし会長において必要と認めたときは、この限りでない。
2 教育委員は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、給食センター職員が掌る。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年10月24日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。