○山添村立学校給食センター設置条例
昭和54年3月5日
条例第12号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき本村に次の施設を設置する。
名称 山添村立学校給食センター
所在地 山添村大字大西1044番地
(管理)
第2条 山添村立学校給食センターは、山添村教育委員会が管理する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。