○山添村教育功労者選奨規程
昭和50年11月15日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 山添村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する教育、学術、文化、保健体育の振興に著しく功労のあった個人若しくは団体について本規程の定めるところによりこれを選奨する。
(選奨の基準)
第2条 教育委員会は、次の各号に定める基準に該当するもの若干名を選考委員会の議に基づいて、これを選奨する。
(1) 社会教育 保健体育の振興に尽瘁し、その功績特に顕著なもの
(2) 学校若しくは公民館等の運営協力若しくは施設、設備の整備について尽瘁し、その功績特に顕著なもの
(3) 学術の資料若しくは文化財の保護に尽瘁し、その功績特に顕著なもの
2 前項各号に定める基準に関し、必要あるときは選考委員会でこれを定めることができる。
(選考委員会)
第3条 選考委員会は、村長、教育委員及び専門職員をもって構成し、その定数、会の組織運営、その他必要な事項は教育長が定める。
第4条 選考委員会は、選考会の議を経て選奨候補者の名簿を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(選奨候補者の推薦)
第5条 村立学校長、区長及び関係団体の長(以下「推薦者」という。)は、第2条各号の一に該当すると認められるものがあるときは、毎年10月1日までに教育長に推薦することができる。
2 前項の場合、推薦者は別紙に定める推薦書及び推薦事由書に必要あるときは参考資料を添え提出しなければならない。
(表彰)
第6条 教育委員会は、選考委員会から提出された選奨候補者名簿に基づき、毎年適切な時期にこれを表彰する。
(選奨録)
第7条 被選奨者の事績は、その概要を選奨録に記録し、永く教育委員会に保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。