○財政状況の公表に関する条例
昭和32年3月29日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、村債及び一時借入金の現在高
(3) その他村長が必要と認める財政に関する事項
3 村長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は掲示板によりこれを行う。
2 前項の公表文は、その公表の日から6ケ月間何人も村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和39年条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の財政状況の公表に関する条例第3条第1項の規定の適用については、平成8年6月1日に公表する財政状況に限り同項中「前年10月1日から3月31日」とあるのは「平成8年1月1日から3月31日」とする。