○山添村行政財産使用料徴収規則

昭和47年7月1日

規則第5号

(使用料の納付期限)

第1条 条例第2条の規定による使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、使用料の額の定めが、年額又は月額である場合における納付の時期については、次に掲げるところによる。

(1) 使用料の額の定めが年額である場合にあつては、毎年4月25日まで。

(2) 使用料の額の定めが年額である場合において分割納付を認めたとき、又は月額である場合にあつては、毎月25日まで。

この規則は、公布の日から施行する。

山添村行政財産使用料徴収規則

昭和47年7月1日 規則第5号

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年7月1日 規則第5号