○山添村行政財産使用料条例
昭和47年7月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表の使用料又は使用料算定基準により算出された額とする。
(使用料の減免)
第4条 村長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 利用者の便益を図ることを目的とする団体が、それらの目的のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用料を納付した者の責に帰すことができない理由により使用できなかった場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表
使用料又は使用料算定基準
1 使用が短期間のものであるときの使用料
村長が指定する施設について、1施設半日につき2,000円とする。
2 使用が長期間に亘るものであるときの使用料算定基準
(1) 建物敷地及び建物敷地以外の目的で、村有地の一部を使用させる場合
土地時価×(4/100)=使用料(年額)
土地時価=固定資産税課税標準額×時価修正率×時点修正率 時価修正率、時点修正率は、国有財産評価価格算出のため近畿財務局で作成された乗率とする。
(2) 建物の一部を使用させる場合
償却費+修繕費+管理費+火災保険料+地代相当額=使用料(年額)
償却費=複成価格×別表の率
修繕費=複成価格×別表の率
管理費=複成価格×別表の率
火災保険料=実費額
地代相当額=土地時価(土地の評価方法による)×(4/100)
複成価格=推定再建築費-(年平均減価格×経過年数)
推定再建築費=当該建物を現在新築したと仮定した場合の推定建築費
年平均減価格=(推定再建築費-残存価格)÷耐用年数(別表による)
残存価格の算出方法
(1) 木造及び簡易耐火構造の場合 推定再建築費×0.1
(2) 耐火構造の場合 推定再建築費×0.2
構造 | 耐用年数 | 償却率 | 修繕費乗率 | 管理費乗率 | 損害保険料率 | 備考 |
鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.06096 | 0.012 | 1.5/1000 | 0.4/1000 | 年額 |
レンガ造、石造及びブロツク造 | 50年 | 0.06344 | 0.015 | 2/1000 | 0.7/1000 | 年額 |
木造 | 30年 | 0.07226 | 0.022 | 3.1/1000 | 1.1/1000 | 年額 |
3 前2号により難い使用
前2号に準じて村長が定める額とする。