○山添村手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(16) 印鑑登録証の交付及び再交付手数料 1件につき 300円

(17) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(19) 削除

(20) 削除

(21) 不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 前6号以外の証明手数料 1件につき 300円

(23) 住民票の閲覧手数料 1事項につき 300円

(24) 公簿、公文書及び図書の閲覧手数料 1事項につき 300円

(25) 証書等の再交付手数料 1枚につき 300円

(26) 土地情報に関する図形及び地籍図の複図等の交付手数料 別表第1に定める額

(27) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第12条に規定する再商品化等に必要な行為に関する料金を納付したものに限る。)取扱手数料 1台につき 3,000円

(28) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)第5条第1項又は第8条の規定に基づく許可若しくは変更許可申請手数料 別表第2に定める額

(29) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による当該書面若しくは当該書類の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 日本工業規格A列4番の寸法で換算した片面印刷1枚につき10円(カラーにあっては20円)この場合において、両面印刷については片面を1枚として手数料の額を算定する。

(30) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による当該主張書面若しくは当該資料の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 日本工業規格A列4番の寸法で換算した片面印刷1枚につき10円(カラーにあっては20円)この場合において、両面印刷については片面を1枚として手数料の額を算定する。

(徴収)

第3条 前条各号に定める手数料は、申請の際徴収する。

2 手数料の徴収方法は、村長が定める。

3 すでに徴収した手数料は、還付しない。

(郵便料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料を免除する。

(1) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 村の職員が在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 官公署が請求したとき。

(4) 公務員が職務により請求したとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(6) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)の適用を受けようとする者が申請したとき。

(7) 前6号以外で村長が経済的困難その他特別の事由があると認めたとき。

2 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(山添村手数料条例の廃止)

2 山添村手数料条例(昭和35年山添村条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成27年10月5日

(2) 第3条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成28年1月1日

(経過措置)

2 平成27年12月31日までに申請のあった第3条の規定による改正前の山添村手数料徴収条例第2条第19号に規定する住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

金額

土地情報管理システム

図形処理

一筆図(プリンター印刷)

1筆 400円

座標値

筆界点

1筆 1,000円

図根点

1路線

1,000円

1点

100円

地籍図

複図(複写)1枚

(A2) 500円

(A3) 400円

(B4) 300円

(B5) 200円

証明書

国調一致証明書等

1件

300円

別表第2(第2条関係)

種類

手数料

広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物

1個の広さ5平方メートルまで 1,500円

広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。

気球広告物

1個 1,000円

広告幕

1個 500円

電柱広告物

1件5個まで 1,000円

5個を増すごとに1,000円を加算する。

立看板

1件5個まで 1,000円

5個を増すごとに1,000円を加算する。

はり札

1件5個まで 500円

5個を増すごとに500円を加算する。

はり紙

1件100枚まで 500円

100枚を増すごとに500円を加算する。

1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。

2 単位の端数は、1単位に切り上げる。

山添村手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第5号
平成15年3月10日 条例第3号
平成17年3月8日 条例第2号
平成17年12月13日 条例第24号
平成20年12月19日 条例第16号
平成24年6月19日 条例第12号
平成27年9月18日 条例第19号
平成28年3月14日 条例第1号
令和2年5月25日 条例第16号
令和3年8月26日 条例第8号
令和5年12月18日 条例第24号