○山添村分担金徴収条例
昭和45年1月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条において準用する村営事業に要する経費にあてるためその事業の施行にかかる地域内に居住し受益を得る資格を有する者に対する金銭の賦課徴収について定めることを目的とする。
(賦課の総額)
第2条 賦課の総額は、各年毎に当該事業に要する事業のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額をこえない範囲内において村長が定めた額とする。
(賦課の基準)
第3条 賦課の基準、徴収の時期及びその方法は、村長が定める。この場合において、当該事業の施行にかかる地域内にある居住者の受ける利益を勘案しなければならない。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、納入通知書により毎年3月末日までに徴収する。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、村税徴収の例による。
(賦課徴収の延期)
第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(賦課に対する異議の申出)
第6条 第3条の規定により賦課を受けた者でその賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から30日以内に村長に対し異議を申し出ることができる。
2 村長は、前項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。