○山添村国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱

平成13年8月31日

告示第25―2号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者証、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の取扱い及び保険給付の一時差止め等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例

(2) 短期被保険者証

施行規則第7条の2第2項の規定により、更新の期日を通例定める期日より前の期日に定めた被保険者証をいう。

(3) 納期限

条例第12条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。

(滞納状況の把握)

第3条 保険税を納期限までに納付していない世帯については、納期限ごとの滞納額を詳細に把握するものとする。

2 納税相談又は納税指導(以下「納付相談等」という。)により納税誓約を行った世帯については、その履行状況を詳細に把握するものとする。

(督促)

第4条 保険税を納期限までに完納していない世帯主に対しては、地方税法第726条第1項の規定により、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の場合においては、条例の定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(催告)

第5条 保険税を納期限までに納付していない世帯主のうち、督促状を発してもなお滞納を続けているものに対しては、再度、保険税の納付を催告するものとする。この場合において、当該世帯主に対して、期日を指定して納付相談等を行うことができる。

2 納期限ごとの納付が著しく困難であると判断したときは、納付相談等において保険税の分割納付計画を作成し、それにより計画的に納付させることができるものとする。この場合において、分割納付計画を作成した世帯主は、誠実に履行することを誓約した書面を提出する必要がある。

3 前2項の規定にかかわらず、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、当該世帯主が滞納している保険税を完納しないときは、地方税法の規定による滞納処分を行うことを妨げないものとする。

(短期被保険者証の交付)

第6条 保険税を納期限までに納付していない世帯主のうち、保険税を滞納している期間が、納期限から施行規則第5条の6に規定する1年間が経過していない場合であって、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する。ただし、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6か月以上とする。

(1) 納付相談等に応じず、引き続き納付相談等を行う必要があり、かつ、納期限から1年間が経過するまでの間の納付状況を把握する必要のある者

(2) 納付相談等において納税の誓約を行ったが、誠実に履行せず、かつ、納期限から1年間が経過するまでの間の納税の誓約の履行状況を把握する必要のある者

(3) 納付相談等において納税の誓約を行ったが、短期証の更新期日にのみ納税の誓約を履行するなど、誠意をもって履行しようとしない者

(4) (1)から(3)までに類する者で別に定めるもの

(短期証の更新)

第7条 前条の規定により交付する短期証の更新の期日までの期間(以下「有効期間」という。)は、1年間を超えない範囲内で、次の各号に定める世帯主について各号に定める有効期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する世帯主

賦課期日から、滞納している保険税の納期限から1年間が経過することとなる期日を超えない日の属する月の末日までの期間で必要と認める期間

(2) 前条第3号に規定する世帯主

既に交付されている短期証の有効期間以下の期間で必要と認める期間

(3) 前条第4号に規定する世帯主

別に定める期間

(被保険者証の返還)

第8条 保険税を納期限までに納付していない世帯主のうち、納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付していない世帯主に対しては、法第9条第3項の規定により被保険者証(第6条の規定による短期証を含む。以下同じ。)の返還を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、納期限から1年間が経過しない場合であっても、法第9条第4項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができるものとする。

3 前2条及び前2項における納期限が複数ある場合は、納期限がより前にあるものに係る保険税の滞納の状況により判断するものとする。

(適用除外)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(2) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として施行令第1条の4に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(特別の事情に関する届出)

第10条 第8条の規定により、世帯主に対して被保険者証の返還を求めようとする場合は、施行令第1条の4に定める特別の事情の有無を把握するため、当該世帯主に対して、特別の事情に係る届出書(第1号様式)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による届出書には、施行規則第15条の規定に基づき、当該届出に係る被保険者証の添付を要する。また、施行規則第5条の8第3項の規定に基づき、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第11条 第8条の規定により、世帯主に対して被保険者証の返還を求めようとする場合は、法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の有無を把握するため、当該世帯主に対して、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(第2号様式)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による届出書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証明する書類の添付を要する。

3 第1項の規定にかかわらず、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の有無が公簿等により確認できる場合は、当該届出書の提出を求めないものとする。

(弁明の機会の付与)

第12条 第8条の規定により被保険者証の返還を求める場合は、世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与するものとし、弁明の機会の付与通知(第3号様式)を行う。

(資格証明書交付対象者選定委員会)

第13条 法令、要綱、要領その他の基準等を厳正に運用し、より公平かつ明確な手続により、資格証明書の交付の対象となる世帯主を選定するため、資格証明書交付対象者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第14条 委員会は、副村長、総務課長、国民健康保険の給付・保険税の賦課・保険税の徴収をそれぞれ分掌する課長、補佐、担当職員で組織する。

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会には委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は副村長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の開催)

第16条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、国民健康保険の給付・保険税の賦課・保険税の徴収をそれぞれ分掌する者がそれぞれ半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決するものとする。

(委員会の議事)

第17条 委員会は、法、施行令、施行規則及びこの要綱の規定に基づき選定された資格証明書交付対象者の個別事情を検討し、資格証明書の交付がやむを得ないものと認定できるか否かを審査する。

2 第10条の規定に基づく特別の事情に係る届出書の提出を受けたときは、当該届出の内容が、第9条第2号に規定する特別の事情であると認められるか否かを審査する。

3 第12条の規定により提出を求めた弁明書が提出されたときは、当該弁明の内容が、第9条第2号に規定する特別の事情であると認められるか否かを審査する。

(結果の通知)

第18条 委員会の決定により、第10条の規定に基づく特別の事情に係る届出書の内容が、第9条第2号に規定する特別の事情であると認められるか否かを当該届出人又は当該届出の対象となった世帯主に対して通知する。

2 委員会の決定により、第12条の規定により提出を求めた弁明書の弁明の内容が、第9条第2号に規定する特別の事情であると認められるか否かを当該世帯主に対して通知する。

(資格証明書の交付)

第19条 第12条の規定により提出を求めた弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

2 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じない場合であって、当該被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第5条の7第2項の規定により当該被保険者証が返還されたものとみなす。

3 世帯主(前項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項及び施行規則第6条第2項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に対しては有効期間を6か月とする短期被保険者証を交付する。なお、相方とも当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。

4 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、山添村国民健康保険条例(昭和34年4月山添村条例第8号)第13条の規定により過料を科する。

5 資格証明書を交付したときは、施行規則第7条の3の規定に基づき、検認又は更新を行うものとする。また、資格証明書の記載事項の異動について、管理しなければならない。

(資格証明書の交付日)

第20条 資格証明書の交付日は、当該資格証明書の交付を受けることとなる世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

2 第19条第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなす場合は、当該被保険者証の有効期間の満了日の翌日とする。

(資格証明書の有効期限)

第21条 資格証明書の有効期限は、1年を超えない範囲内で、当該資格証明書の交付の対象となった世帯の納付状況等を総合的に勘案して決定するものとする。

(資格証明書の更新)

第22条 前条の規定により定めた有効期限満了後においても、当該資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)の世帯主が第9条第1号又は次条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、被保険者証を交付することなく、引き続き資格証明書を交付する。

(資格証明書交付世帯に対する被保険者証の交付)

第23条 資格証明書交付世帯の世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 当該世帯主が、滞納している保険税を完納したとき。

(2) 当該世帯主に係る滞納額の著しい減少があると認められるとき。

(3) 施行令第1条の5に規定する特別の事情があると認められるとき。

2 前項第3号に該当する場合にあっては、第10条に規定する特別の事情に係る届出書を提出しなければならない。

3 資格証明書交付世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。この場合において、第11条の規定を準用する。

(資格証明書交付世帯における被保険者の異動)

第24条 資格証明書交付世帯において、当該世帯に属する被保険者の異動の届出があった場合の資格証明書の取扱いは、異動の対象となった世帯の保険税の納付状況により、この要綱の規定に伴い判断するものとする。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第25条 資格証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び当村の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯の世帯主に対し、被保険者証を交付した上で、第8条から第21条までの規定による資格証明書の交付に係る手続を執るものとする。

(特別療養費の支給)

第26条 資格証明書交付世帯の被保険者が、法第40条に規定する保険医療機関等若しくは法第53条に規定する特定承認保険医療機関又は法第54条の2に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)について療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、当該世帯の世帯主から施行規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第27条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として施行規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費及び葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。

2 前項の規定による保険給付の一時差止めを行うときは、当該世帯主に対して保険給付の一時差止め通知(第4号様式)を行う。

3 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から第1項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

4 第1項及び前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第28条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保険給付の一時差止めを解除する。

(1) 当該世帯主が、滞納している保険税を完納したとき。

(2) 施行令第1条の5に規定する特別の事情があると認められるとき。

2 前項第2号に該当する場合にあっては、第10条に規定する特別の事情に係る届出書を提出しなければならない。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第29条 資格証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除しようとするときは、同項に規定する厚生労働省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項をあらかじめ当該世帯主に通知する。

3 前項に規定する通知があった後も、世帯主が滞納している保険税を納付しないときは、滞納保険税額控除通知書(第5号様式)により、当該世帯主に通知し、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除する。

(納付相談の継続)

第30条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成13年9月1日から施行し、平成12年度の保険税から適用する。

附則(平成16年告示第32―1号)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成18年告示第59号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成25年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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山添村国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱

平成13年8月31日 告示第25号の2

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 平成13年8月31日 告示第25号の2
◇ 平成16年10月26日 告示第32号の1
◇ 平成18年12月27日 告示第59号
◇ 平成20年12月15日 告示第59号
◇ 平成23年12月13日 告示第70号
◇ 平成25年5月13日 告示第34号
◇ 平成26年4月17日 告示第26号
◇ 平成28年4月1日 告示第22号