○災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する要綱

昭和57年10月9日

告示第25号

第1条 山添村国民健康保険税条例(昭和33年4月山添村条例第4号)第11条の規定により昭和57年6月20日の豪雨並びに同年7月31日から同年8月3日にかけての台風10号と低気圧による暴風雨と大雨による被害者に対して課する昭和57年度の国民健康保険税の減免については、この要綱の定めるところによる。

第2条 災害により、国民健康保険税の納税義務者が下記各号の一に該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和57年度分の国民健康保険税のうち昭和57年6月以降の納期に係る税額について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 10分の9

(3) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、昭和56年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、同附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が、400万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

200万円以下であるとき

2分の1

10分の10

300万円以下であるとき

4分の1

2分の1

300万円をこえるとき

8分の1

4分の1

第3条 前条の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとするものは、村長の定める様式により減免申請書を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年6月20日から適用する。

(令和3年告示第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する要綱

昭和57年10月9日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年10月9日 告示第25号
令和3年4月1日 告示第48号