○災害による固定資産税の減免に関する要綱
平成10年9月25日
告示第29―2号
(目的)
第1条 山添村税条例(昭和32年3月山添村条例第3号)第71条第1項第3号の規定により、台風7号(平成10年9月22日)の被害を受け、著しく価値を減じた固定資産につき、その所有者に対して課する当該年度分の固定資産税の減免については、この要綱に定めるところによる。
(農地又は宅地)
第2条 災害により、被害を受けた農地又は宅地が流失、埋没又は崩壊等となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(家屋)
第3条 災害により、その者の所有する家屋につき被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価格を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 | 10分の4 |
(減免申請)
第4条 前2条の規定によって固定資産税の減免を受けようとするものは、村長の定める様式により、減免申請書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第48号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。