○山添村介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 介護保険特別会計において、中期財政運営を行うことから生ずる剰余金を適切に管理し、財源の不足を生じたときの財源に充てるため山添村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(組替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条に規定する目的のため、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山添村介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第10号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号