○山添村国民健康保険特別会計運用基金条例
昭和62年6月24日
条例第14号
(設置)
第1条 山添村国民健康保険特別会計において、財源の不足を生じたときの財源に充てるため山添村国民健康保険特別会計運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から、翌年度に繰り越し歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計事業勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 第1条に規定する目的のため、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。