○山添村地域福祉基金条例

平成2年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、本村における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成を図るため山添村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する事業の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により、事業の財源に充てた後、なお剰余がある場合には基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村地域福祉基金条例

平成2年3月24日 条例第4号

(平成3年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月24日 条例第4号
平成3年10月12日 条例第19号