○やまぞえふるさとづくり基金条例

平成元年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 本村の特色を活かし、ぬくもりとふれあいの個性的な村づくりの事業振興に充てるため、やまぞえふるさとづくり基金(以下「ふるさと基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 ふるさと基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 ふるさと基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 ふるさと基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 ふるさと基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、ふるさと基金の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

やまぞえふるさとづくり基金条例

平成元年3月31日 条例第7号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月31日 条例第7号