○減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和60年3月28日
条例第16号
(設置の目的)
第1条 村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営を図るため山添村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度、基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(4) 村債のうち地方税の減収補てん及び財源対策並びに臨時財政特例対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。