○職員の旅費に関する条例

昭和31年10月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、公務のため旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令)

第2条 出張(職員が公務のため一時その在勤地(山添村の区域をいう。)を離れて旅行することをいう。)は、任命権者の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて、公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第3条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第3条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたが認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客の運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第7条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書又は精算書を当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

(鉄道賃、船賃及び航空賃)

第10条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、普通旅客運賃による。

2 鉄道旅行において、急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前項に規定する運賃の外、次の各号の一に該当する場合に限り、急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前2項の規定による定額の鉄道賃、船賃又は航空賃で旅費の実費を支弁することができない場合は、実費額を支給する。

(車賃)

第10条の2 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。この場合通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第11条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路30キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路及び陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつて、それぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、宿泊地区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第12条の2 食事料の額は、別表の定額による。

2 食事料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第13条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は村長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第4条第1項に掲げる旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

第14条 削除

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第15条 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(旅費の調整)

第16条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

(実施規定)

第17条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和35年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日以降の旅行から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日以降の旅費から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日以降の旅行から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日以降の旅行から適用する。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以降に完了する旅行のうち同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(その他)

3 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(昭和31年10月山添村条例第15号。以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

甲地方

乙地方

地方自治法第204条該当者

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃

35円

1,400円

10,000円

9,000円

750円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 奈良県内並びに三重県伊賀市及び三重県名張市への旅行にともなう日当については支給しない。

職員の旅費に関する条例

昭和31年10月13日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第15号
昭和35年10月13日 条例第30号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和40年12月26日 条例第19号
昭和43年8月29日 条例第9号
昭和45年1月31日 条例第5号
昭和47年1月29日 条例第5号
昭和48年5月8日 条例第11号
昭和51年1月20日 条例第6号
昭和51年12月20日 条例第21号
昭和53年1月21日 条例第5号
昭和54年1月19日 条例第5号
昭和55年1月21日 条例第6号
昭和56年1月21日 条例第5号
昭和57年1月20日 条例第3号
昭和59年1月19日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第4号
平成9年3月10日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第18号