○職員の旅費に関する条例

昭和31年10月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、公務のため旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署がない場合又は任命権者もしくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その職員の住所、居所その他出張命令者が認める場所)を離れ旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れ旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、村と旅行役務提供契約(旅行業者等が村に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、村が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取り消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で村長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災等やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、村が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払べき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて、公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 その他の交通費は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、村長が別に定める場合を除き、実費額により支給する。

6 宿泊費は、第13条に規定する額を上限とした実費額により支給する。

7 包括宿泊費は、第14条に規定する合計額により支給する。

8 宿泊手当は、夜数に応じ第15条に規定する一夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、当該旅費の支出する者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(村長が特に必要がると認める場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(村長が特に必要があると認める場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1合ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し出す自家用自動車の賃料その他移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用

2 私有の自家用車を旅行に使用することについて旅行命令権者の許可を受けた職員が当該許可に係る自家用自動車を使用し旅行した場合のその他交通費の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に定める額を上限とした実費額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情があるとして村長が定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び第13条に規定する宿泊費の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は一夜当たり2,400円とする。

2 宿泊費又は包括宿泊費が支給される場合であって、次の各号に掲げるときは、宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれるとき 一夜につき1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれるとき 一夜につき800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、一夜当たり2,400円とする。ただし、支給される交通費に食費に相当するものが含まれるときは、一夜につき800円とする。

4 旅行中に自宅(住所又は居所若しくはこれらに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、その旅行先から在勤地までの前の職務相当の旅費を支給する。

(外国旅行の旅費)

第17条 外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により、村長が別で定める。

(旅費の支給額の上限)

第18条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び題12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条のにより計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第13条及び第14条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長が定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第20条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第21条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務者提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反し旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がそのその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(実施規定)

第22条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和35年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日以降の旅行から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日以降の旅費から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日以降の旅行から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日以降の旅行から適用する。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以降に完了する旅行のうち同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(その他)

3 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行の内同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の内同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(昭和31年10月山添村条例第15号。以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表

区分

宿泊費(1夜につき)

埼玉県、東京都及び京都府

19,000円

福岡県

18,000円

千葉県

17,000円

神奈川県及び新潟県

16,000円

香川県

15,000円

熊本県

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府及び広島県

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県及び鹿児島県

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県及び沖縄県

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県及び愛媛県

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県及び島根県

9,000円

福島県、鳥取県及び山口県

8,000円

職員の旅費に関する条例

昭和31年10月13日 条例第15号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第15号
昭和35年10月13日 条例第30号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和40年12月26日 条例第19号
昭和43年8月29日 条例第9号
昭和45年1月31日 条例第5号
昭和47年1月29日 条例第5号
昭和48年5月8日 条例第11号
昭和51年1月20日 条例第6号
昭和51年12月20日 条例第21号
昭和53年1月21日 条例第5号
昭和54年1月19日 条例第5号
昭和55年1月21日 条例第6号
昭和56年1月21日 条例第5号
昭和57年1月20日 条例第3号
昭和59年1月19日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第4号
平成9年3月10日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第18号
令和7年12月15日 条例第20号