○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和50年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び山添村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月山添村条例第23号)第17条及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月山添村条例第18号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 村税等の事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 保育園の保育業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) X線放射作業に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 公用車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当
(7) 犬の捕獲作業に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 海洋センターの管理指導業務に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 有害獣の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(10) 災害地に派遣され、災害復旧支援業務に従事する職員の特殊勤務手当
(村税等の事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 村税等の事務に従事する職員の特殊勤務手当は、村税等の事務に従事した職員のうち村税、国民健康保険税の滞納徴収及び滞納処分の事務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務に従事した日1日につき次に掲げる金額を超えない範囲内において村長が定める。
(1) 滞納徴収 500円
(2) 滞納処分 1,000円
(保育園の保育業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条の2 保育園の保育業務に従事する職員の特殊勤務手当は、月額2,000円を超えない範囲内において村長が定める。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業1回につき1,000円を超えない範囲内において村長が定める。
(X線放射作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 X線放射作業に従事する職員の特殊勤務手当は、山添村の国民健康保険診療所において診療X線技師(X線助手を含む。)がX線その他の放射線を照射する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業1回につき500円を超えない範囲内において村長が定める。
(公用車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 公用車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当は、村営バス、スクールバス、マイクロバス、給食配送車及び患者輸送車の運転作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる金額を超えない範囲内において、村長が定める。
(1) 村営バスの運転 日額 420円
(2) スクールバスの運転 日額 420円
(3) マイクロバスの運転 1キロメートルにつき 35円
(4) 患者輸送車の運転及び介添 1キロメートルにつき 35円
(5) 給食配送車の運転 日額 370円
(行旅病人、行旅死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)
第7条 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに従事した職員の特殊勤務手当は、行旅病人、行旅死亡人の取扱い1件につき2,000円を超えない範囲内において村長が定める。
(犬の捕獲作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 犬の捕獲作業に従事する職員の特殊勤務手当は、犬の捕獲作業1回につき400円を超えない範囲内において村長が定める。
(海洋センターの管理指導業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 海洋センターの管理指導業務に従事する職員の特殊勤務手当は、月額10,000円を超えない範囲内において村長が定める。
(有害獣の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 有害獣の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、有害獣の処理作業1回につき500円を超えない範囲内において村長が定める。
(災害地に派遣され、災害復旧支援業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 災害地に派遣され、災害復旧支援業務に従事する職員の特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本村の区域以外の地域において、災害応急対策等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、村長がその都度定める。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円とする。
3 当該業務が夜間において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第12条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の勤務時間が3時間55分に満たないときは、その受けるべき額の100分の60を支給する。
3 特殊勤務手当の支給額が月額で定められているものについては、その特殊勤務に従事した日数が1月のうち15日に満たないときの手当の額は、日割計算によって定める。
(特殊勤務の確認)
第13条 特殊勤務に従事した職員は、必要事項を記載した文書をもって所属長の確認を受けなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。ただし、第6条第2項第5号の改正規定は、昭和62年8月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においても、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。