○管理職員等の範囲を定める規則

昭和49年3月14日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先その他の機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年公平委規則第2号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年公平委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年公平委規則第2号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年公平委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(本庁)

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長及び相当職、会計管理者、課長補佐及び相当職、室長、財務及び給与担当の主任

財務会計室

室長

教育委員会事務局

局長、局長補佐

選挙管理委員会事務局

主任

公平委員会事務局

主任

別表第2(出先、その他の機関)

機関

給食センター

所長

総合スポーツセンター

所長

B&G海洋センター

所長、所長補佐

保育所

園長

診療所

所長、事務長

振興センター

局長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

ふるさとセンター保健福祉センター

所長

ふるさとセンターふれあいホール

所長

児童館老人憩の家

館長、館長補佐

管理職員等の範囲を定める規則

昭和49年3月14日 公平委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和49年3月14日 公平委員会規則第1号
昭和53年5月30日 公平委員会規則第1号
昭和57年2月1日 公平委員会規則第1号
昭和58年6月13日 公平委員会規則第1号
昭和58年9月1日 公平委員会規則第2号
昭和59年4月1日 公平委員会規則第2号
昭和59年12月22日 公平委員会規則第2号
平成4年4月1日 公平委員会規則第1号
平成5年4月1日 公平委員会規則第1号
平成8年3月26日 公平委員会規則第1号
平成9年3月26日 公平委員会規則第1号
平成10年3月25日 公平委員会規則第1号
平成18年12月21日 公平委員会規則第1号
平成22年3月30日 公平委員会規則第1号
平成27年3月19日 公平委員会規則第1号