○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和35年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基き、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他団体の役員以外の地位及び同条第2項の規定に基き、任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を次のとおり定める。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の任命権者の許可の基準を次のとおり定める。

(1) 単に名目的のものであつて、職務の遂行に支障を来たさず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

第4条 職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可の基準を、次のとおり定める。

(1) 村内外の地域の発展・活性化に寄与する活動であること

(2) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないものであつて、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(3) 前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

(4) 勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障がないこと

(5) 報酬は、地域貢献活動として許容できる範囲であること

(6) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと

(7) 職員団体の業務に専ら従事する場合

(許可の申請)

第5条 営利企業への従事等に関する許可を受けようとする者は、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

(従事の許可)

第6条 任命権者は、前条の規定による申請が、許可の基準に適合すると認め、営利企業への従事等を許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、前条の規定による許可をした後において、職の変更、事業の変更その他の理由により第5条に規定する要件を欠くこととなったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、営利企業への従事等に関する許可に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和35年3月31日 規則第8号

(令和8年3月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年3月31日 規則第8号
令和2年2月21日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第5号
令和8年3月13日 規則第6号