○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、山添村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月山添村条例第18号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例中第14条第1項及び第2項の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年10月山添村条例第20号)の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月13日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月13日 条例第20号
昭和46年1月28日 条例第4号
平成11年9月13日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第18号